
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八栄寿丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県常滑港南防波堤灯台から真方位190°250m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、3名が乗組み、砕石約800トンを積載し、船首約3.5m、船尾約4.5mの喫水で、常滑港内の中央ふ頭岸壁に着岸のため後進をかけた際、平成21年1月16日10時30分ごろ、異常音があり、機関を停止した。 荷揚げ後、航行中に震動はあったが、航行に支障はなかった。 その後、上架したところ、左舷側ビルジキールが約50cmにわたり曲損し、推進器翼4枚のうちの2枚の先端が欠損し曲がっていたが、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が岸壁に接近する際、自船の喫水及び潮汐表による潮高の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。