JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-1
発生年月日 2017年06月20日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船第二平安丸引船第三松丸衝突
発生場所 長崎県長崎市樺島南方沖  樺島灯台から真方位197°1,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年01月25日
概要  セメント運搬船第二平安丸は、西南西進中、また、引船第三松丸は、浮桟橋をえい航しながら南東進中、第二平安丸とえい航索及び浮桟橋が衝突した。
 第二平安丸は、右舷船首部外板に凹損等を生じ、また、第三松丸は、えい航していた浮桟橋に擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、夜間、樺島南方沖において、A船が西南西進中、B船が南東進中、航海士Aが、B船の船首方を通過できると思い、避航動作をとらず、また、甲板員Bが、早期に警告信号を行わなかったため、両船が接近し、B船が衝突を回避しようとして右転し、A船が右転したB船を避けようとして右転したものの、A船と、B船のえい航索及び本件浮桟橋とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。