
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁業取締船鷹山漁船第五十一亀宝丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道えりも町庶野港外東防波堤南灯台から真方位100°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 漁業取締船鷹山(ようざん)は、船長ほか15人が乗り組み、北海道えりも町庶野(しょや)漁港東南東方沖合で漂泊中、漁船第五十一亀宝(きほう)丸は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、庶野漁港沖合の漁場に向け東南東航中、平成20年11月23日00時40分ごろ、庶野港外東(そとひがし)防波堤南灯台から真方位100°4.9海里付近において、衝突した。 鷹山には、右舷船首部外板に擦過傷が、第五十一亀宝丸には、右舷船首部外板及び甲板に破損、船首マストに曲損等が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、北海道えりも町庶野漁港東南東方沖合において、A船が漂泊中、B船が漁場に向けて航行中、A船が自船に向けて接近するB船に対し、適切な見張りを行わずに漂泊を続け、また、B船がA船の存在に気付かずにA船に向けて進行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、B船に対する適切な見張りを行わなかったのは、一等航海士Aが、B船が自船を避けると考えていたことによるものと考えられる。 B船が、漂泊中のA船の存在に気付かなかったのは、船長Bが、これまでに漁場までの経路に漂泊している船を見たことがなかったことから、操舵室内で船尾方向を向いて無線機のダイヤルロックを解除する作業を行っていて、適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。