
| 報告書番号 | MA2018-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石灰石運搬船拓洋丸旅客フェリー第拾五小浦丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港第4区 尾道灯台から真方位236°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:旅客船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年01月25日 |
| 概要 | 石灰石運搬船拓洋丸は、係船中、また、旅客フェリー第拾五小浦丸は、着桟に備えて減速中、運航不能となり、第拾五小浦丸が拓洋丸に衝突した。 拓洋丸は、左舷中央部外板にペイント剝離を、第拾五小浦丸は、ランプウェイに曲損をそれぞれ生じた。 |
| 原因 | 本事故は、尾道糸崎港において、A船が浮ドックに係船中、B船が着桟に備えて減速中、B船の油圧式遠隔操作装置の操作が不能となり、前後進の制御ができなくなったため、B船が運航不能に陥り、B船がA船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。