
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船雅被押バージ神和乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県横浜市京浜港横浜区鶴見川 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約2.4mの喫水で、建設発生土約2,900トンを積載し、船首約3.2m、船尾約3.5mの喫水となったB船を押航し、京浜港横浜区鶴見川を出航し、千葉県千葉港千葉区に向かった。当時は雨により鶴見川の流れが速く、出航後約300~500m航行したところで、右岸へ圧流されそうになったので左へ舵を切ったが効かず、平成20年6月11日19時36分ごろ、A船及びB船が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して航行中、圧流を考慮した操船を適切に行わなかったため、両船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。