
| 報告書番号 | MA2018-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボートこじまⅢ被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県尾道市向島南東岸沖 向島二等三角点から真方位137°850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年01月25日 |
| 概要 | モーターボートこじまⅢは、えい航していたバナナボートから落水した搭乗者を引き揚げ中、落水した別の搭乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、向島南東岸沖において、船長が本船の機関を中立運転として搭乗者Dを本船に引き揚げようとしていたところ、クラッチが前進に入り、本船が急発進したため、本船に自力で這い上がろうとしていた搭乗者Eが落水し、搭乗者Eの右足が本船のプロペラ翼に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。