
| 報告書番号 | keibi2018-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイULTRA310LX通行人負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市南比良地先(琵琶湖西部) 大物墓地四等三角点から真方位074°570m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年01月25日 |
| 概要 | 水上オートバイULTRA310LXは、陸揚げ作業中、水際にいた通行人と衝突し、通行人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浜辺に置いた専用トレーラーに向けて前進中、船長が、過大な速力となったように感じ、専用トレーラーへの進入を避けようとした際、右にハンドルを切ったため、通行人に向けて前進する態勢となり、通行人と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:通行人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。