
| 報告書番号 | keibi2018-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ヨット海坂衝突(橋りょう) |
| 発生場所 | 徳島県海陽町宍喰港付近の宍喰大橋 宍喰港南防波堤灯台から真方位261°390m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年01月25日 |
| 概要 | ヨット海坂は、西進中、マスト上部が橋りょうに衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、宍喰港内を西進中、船長が、事前に水路調査を行っていたものの、宍喰大橋の存在に気付いていなかったため、同橋の下を通航し、マスト上部が同橋に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。