
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船立旺丸運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 択捉島南方沖 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、ロシア連邦排他的経済水域内の沖合底びき網漁のため、択捉島南方沖の漁場に至って揚網作業を行っていたところ、平成21年2月12日10時00分ごろ、本船のロープとともに引き揚げられた海中投棄されていた網が、推進器に巻き付いて主機関が停止して航行不能となった。 本船は、僚船にえい航されて花咲港へ帰港した。その後、推進器翼4枚に擦過傷及び欠損が生じていることが確認された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が揚網作業中、本船の網とともに引き揚げられた海中投棄されていた網を推進器に巻き込んだため、主機関が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。