
| 報告書番号 | keibi2017-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船大島丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県出水市米ノ津港 米ノ津港西防波堤北灯台から真方位112°920m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 貨物船大島丸は、着岸操船中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、米ノ津港で着岸操船中、船長が、着信した携帯電話の操作を行ったため、右舵を取る時機が遅れ、防波堤に接近した状態で右回頭して防波堤付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。