
| 報告書番号 | keibi2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月25日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三開運丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道増毛町雄冬港北防波堤灯台から真方位338°7海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 本船は、雄冬港沖で、船首を西に向け、約1ノットの微速力前進状態で船尾から沖合底びき網の揚網作業中、船首方からの風浪及び潮流により船体が網方向に流され、平成20年12月25日15時30分ごろ、同網が可変ピッチプロペラに絡網して航行不能となり、僚船によりえい航されて小樽港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、船首方から風浪を受ける状況で揚網作業中、気象及び海象を考慮した網が推進器に絡まないよう可変ピッチプロペラの翼角増減による適切な措置がとられなかったため、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。