
| 報告書番号 | MA2017-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年11月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五長吉丸ヨットCha Cha Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県藤沢市江ノ島南東方沖 湘南港灯台から真方位136°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 漁船第五長吉丸は、北北西進中、ヨットCha Cha Ⅱは、帆走により北北西進中、両船が衝突した。 第五長吉丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、Cha Cha Ⅱは、右舷船尾部に破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、江ノ島南東方沖において、A船が、北北西進中、B船が、ほとんど速力がない状態で帆走中、船長Aが、操舵スタンド付近の床に散乱させた釣りえさを拾っていて船首方の見張りを行っておらず、また、船長Bが、船尾方から接近するA船に対し、音響信号用の笛を用いて避航を促す信号を行わなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。