
| 報告書番号 | MA2017-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年06月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船長成丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県深浦町広戸漁港北西方沖 深浦港西防波堤灯台から真方位008°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 漁船長成丸は、底建網の身網等の交換作業中、船長が巻揚げドラムと型ロープとの間に右腕を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広戸漁港北西方沖において、本件網の交換作業中、本件網が本船上に揚収された後、船長が、型ロープを本件ドラムから外そうとした際、型ロープの状態を見ていなかったため、右腕を本件ドラムと型ロープとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。