
| 報告書番号 | MI2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年04月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八富丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼南東方沖 尻屋埼灯台から真方位146°7.0海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 漁船第八富丸は、南東進中、主機の過給機から異音及び振動が生じて主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、尻屋埼南東方沖を南東進中、主機の過給機が、ブロワ側の扇車等が割損等したため、ロータ軸の動的バランスが崩れ、異音及び振動を生じて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。