
| 報告書番号 | keibi2017-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年08月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船金星丸乗揚 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市温福漁港南南西方沖 越路三等三角点から真方位300°860m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 漁船金星丸は、航行中、岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、温福漁港南南西方沖にある入り江の出入口を航行中、船長が、海水の濁りにより同出入口の水面下の岩礁が視認できず、同岩礁に接近して航行したため、同岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。