
| 報告書番号 | MA2017-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物フェリーみさき乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町金見埼西方沖 金見埼灯台から真方位086°7.1海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年11月30日 |
| 概要 | 貨物フェリーみさきは、北東進中、機関士が運転中のスラッジポンプ駆動部に右手指を挟み込まれ、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が金見埼西方沖を北東進中、機関士Aが、船体の横揺れによって体勢を崩し、本件ポンプに右手をついたため、本件ポンプのモータ側プーリとVベルトとの間に右手指を挟み込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。