
| 報告書番号 | keibi2009-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八金栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県小長井港南防波堤灯台から真方位208°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年07月31日 |
| 概要 | 本船は、長崎県小長井港築切地区への狭い水路を航行中、平成20年12月13日06時45分ごろ、築切地区荷揚場東端から北東方に延びる防波堤先端付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、船内調査の上、異常なしと判断し、その後も運航を続けていたところ、翌年1月19日に下松港内を航行中、舵が戻らなくなり、潜水調査を行ったところ上記損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が狭い水路を航行する際、水路を外れて浅瀬に接近したため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。