
| 報告書番号 | MA2017-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年07月29日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船兼油タンカー第十五旭豊丸爆発 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港千葉第4区企業専用桟橋 千葉港コスモ石油シーバース灯から真方位168°850m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年11月30日 |
| 概要 | 引火性液体物質ばら積船兼油タンカー第十五旭豊丸は、船長ほか4人が乗り組み、平成28年7月29日09時00分ごろ千葉港千葉第4区の企業専用桟橋に左舷着けし、左舷3番貨物油タンクにキシレン液を積載した後、バッチパージを行った際、同貨物油タンク内で爆発を生じた。 第十五旭豊丸は、左舷3番貨物油タンクの縦通隔壁及びトランク甲板に曲損、同貨物油タンクのオイルタイトハッチのカバー等に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、第十五旭豊丸が、千葉港千葉第4区の企業専用桟橋に着桟中、キシレン液を積載した後、液押し作業に引き続き‘窒素ガス投入弁の出口側から船側の受入弁の下流側に位置するベルマウスまでの配管’(本件配管)内の湾曲部及び内壁等に残るキシレン液を左舷3番貨物油タンクに押し入れる作業を行った際、同貨物油タンク内で爆発したものと考えられる。 本船は、液押し作業の際、窒素ガスの気泡が液面から出てくることを左舷3番貨物油タンクのオイルタイトハッチのカバーに設けられた覗き孔から確認しない状況下、同作業が開始してから約5秒で船側の受入弁を閉鎖したことから、本件配管内にキシレン液が通常より残っていた可能性があると考えられる。また、その状態で本件配管内の湾曲部及び内壁等に残るキシレン液を左舷3番貨物油タンクに押し入れる作業を行ったことから、本件配管内に残っていたキシレン液及び窒素ガスが共に同貨物油タンク内のキシレン液中に噴出して気泡を生じ、同液面を揺動及び撹拌するなどしてキシレン液が同液面上で飛散した際、帯電したミストを発生した可能性があると考えられる。 左舷3番貨物油タンク内の上部は、キシレン気体と残存していた空気との混合気体が爆発限界内にあったことから、帯電量が最大付近にあったキシレン液のミスト間、又は同貨物油タンク内部の突起状の構造物との間の放電により、着火して爆発した可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。