
| 報告書番号 | MA2017-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年01月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船北斗丸台船(船名なし)乗揚 |
| 発生場所 | 北海道枝幸町乙忠部漁港 乙忠部港東防波堤灯台から真方位345°160m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年11月30日 |
| 概要 | 引船北斗丸は、台船(船名なし)に接近中、台船の係船索が推進器に絡んで航行不能となり、浅瀬に乗り揚げた。 北斗丸は、プロペラ翼及び舵板の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、乙忠部漁港東方沖において、えい航索を取り直すためB船に接近中、本件係船索が推進器に絡んで航行不能となったため、北東方からのうねりに圧流されて東防波堤沖の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。