
| 報告書番号 | keibi2017-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十五富丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 北海道厚岸町大黒島南南東方沖 厚岸灯台から真方位162°7.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年11月30日 |
| 概要 | 漁船第十五富丸は、揚網作業中、引き綱を推進器に巻き込み、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大黒島南南東方沖において揚網作業中、引き綱に絡んだロープを除去する目的で主機を中立運転とした後、主機を前進にかけた際、船長が、見張り員に網等の状況を確認させていなかったため、船尾船底付近で弛んでいた引き綱を推進器に巻き込み、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。