
| 報告書番号 | keibi2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十栄進丸バージB.G.201乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 那覇港那覇防波堤北灯台から真方位203°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 押船第十栄進丸は、バージB.G.201を押航中、浅礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、船長Aが、工事区域内に入り込んだ本件ブイを避けようと、浅礁の存在する工事区域の西側に寄って航行した際、浅礁の端を示す標識等がなかったため、区域出入口付近の突出した浅礁に向けて航行し、A船が浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。