
| 報告書番号 | MI2017-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年01月30日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客フェリーななうら丸運航阻害(操縦不能) |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島港 亀石灯標から真方位069°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 旅客フェリーななうら丸は、出港操船中、推進器の翼角制御ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、厳島港において、出港操船中、推進器の翼角制御ができなくなったため、前後進及び増減速が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。