
| 報告書番号 | MA2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年08月24日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 掃海艇みやじま引船作業艇3号転覆 |
| 発生場所 | 広島県尾道市因島南岸沖 生名港沖防波堤灯台から真方位036°1,620m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:引船・押船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 引船作業艇3号は、離岸支援作業中、転覆した。 作業艇3号は、機関に濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、因島南岸沖において、A船がB船の離岸支援作業を得ながら離岸中、ドックマスターが、B船からの本件えい航索を放すことを失念し、A船の両舷主機を前進にかけて右回頭を開始したため、A船の船尾部に引かれてB船の中央部が横引きされる態勢となり、B船が転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。