
| 報告書番号 | keibi2017-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船GINGA乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市手島北方沖 水島港玉島防波堤灯台から真方位176°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年10月26日 |
| 概要 | 貨物船GINGAは、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、手島北方沖において、本船が、北東進中、船長が、右舷後方の同航船が右転した後に本船を右転させるつもりで同航船の動向に注意を向け、浅所に接近していることを失念したため、浅所域に入り、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。