
| 報告書番号 | keibi2009-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船フェリーふく彦運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県下関市彦島迫町地先の関門海峡フェリー岸壁 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年07月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、運航を再開するため、機関長が主機を機関室で始動して遠隔操縦位置を操舵室に切換え、船長がクラッチハンドルを前進位置にしたところ、平成20年10月9日13時00分ごろ、クラッチが前進に入らずに運航不能となった。 本船は、運航を一時中止して整備業者が点検したところ、前記損傷が判明したので応急修理を施して運航を再開した。 損傷部品は後日新替えされた。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機操縦位置切換え弁のパッキンが劣化して同弁が作動不良となったため、クラッチの遠隔操作が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。