JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-7
発生年月日 2008年08月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八十八安栄丸乗揚
発生場所 大韓民国 統営(トンヨン)港
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  本船は、船長外5人が乗り組み、タイなどの活魚25トンを積み、水深などを調査せず大韓民国統営港に入港して揚荷作業を開始した。揚荷作業を続けていたところ、平成20年8月25日17時00分ごろ、船底が海底に抵触し左舷側に傾き始めたが、そのまま荷役を続けた。作業終了後、船倉やバラストタンクの海水を抜き、船体を浮かせて、同日20時40分ごろ出港した。港外で船底の潜水調査をしたところ推進器の先端部が曲がっていたが、航行に支障はなかった。
 当時の喫水は、船首約3.2m、船尾約4.0mで、潮候は下げ潮の初期にあたり、潮高は約85cmであった。
原因  本事故は、本船が荷役作業中、港内の水深や潮汐の調査を行わなかったため、船底が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。