報告書番号 | MA2017-1 |
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発生年月日 | 2016年02月03日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第十一新井崎丸乗組員死亡 |
発生場所 | 京都府伊根町新井漁港北東方沖 新井港防波堤灯台から真方位028°1,400m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年01月26日 |
概要 | 漁船第十一新井崎丸は、定置網の揚網作業中、甲板員1人が揚網機に巻き込まれて死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、新井漁港北東方沖の定置網において、漁獲物の捕獲作業中、甲板員Aが、揚網機に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:甲板員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。