JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-10
発生年月日 2016年12月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 瀬渡船はいや丸釣り客死亡
発生場所 熊本県天草市桑島南西岸付近  牛深大島灯台から真方位005°1.1海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年10月26日
概要  瀬渡船はいや丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客11人を乗せて天草市牛深漁港を出港後、桑島南西岸付近の岩場に2人の釣り客を瀬渡し中、釣り客1人が落水して死亡した。
原因  本事故は、桑島南西岸付近の本件岩場において、本船が、本件瀬渡し場所にタラップを押し着けて釣り客の瀬渡し中、釣り客Aが、本件瀬渡し場所に渡ろうとして左足を着いたとき、バランスを崩して落水したことにより発生したものと考えられる。
釣り客Aがバランスを崩して落水したことについては、南西方からの波高約1.5~2.0mのうねりによる船体の動揺が関与したものと考えられる。
釣り客Aが死亡したことについては、次のことが関与した可能性があると考えられる。
(1) 釣り客Aが、水温約17~18℃の冷水に落水した際、身体を動かしていたことから、体力の消耗及び体温の低下が進行したこと。
(2) 釣り客Aが着用していたフローティングベストは機能していたものの、南西方からの波高約1.5~2.0mのうねりの中、波が荒い本件岩場付近を漂流中、波の来る方向に顔を向け、垂直に近い姿勢であったことから、海水を誤嚥しやすい状況であったこと。
(3) 本船の救助活動において、救命浮環が使用されなかったこと。
(4) 釣り客Aが、桑島の陸岸に向けて流され、本船が近づけなかったこと。
死傷者数 死亡:釣り客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。