JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-3
発生年月日 2016年02月19日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SINOKOR INCHEON漁船敏丸衝突
発生場所 大分県姫島村姫島東方沖 姫島灯台から真方位087°6.5海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年03月30日
概要  コンテナ船SINOKOR INCHEONは、船長及び二等航海士ほか15人が乗り組み、愛媛県四国中央市三島川之江港に向けて東進中、また、漁船敏丸は、船長1人が乗り組み、山口県防府市三田尻中関港三田尻地区に向けて北北西進中、平成28年2月19日23時56分ごろ、大分県姫島村姫島東方沖において両船が衝突した。
 敏丸は、船長が死亡し、左舷中央部外板に破口等を生じ、転覆して全損となった。
 SINOKOR INCHOENは、球状船首に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、姫島東方沖において、SINOKOR INCHEONが東進中、敏丸が北北西進中、SINOKOR INCHEONの二等航海士が、敏丸と衝突するおそれがないと思い、敏丸に対する見張りを行っておらず、また、敏丸の船長が至近となるまでSINOKOR INCHEONに気付かなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
 SINOKOR INCHEONの二等航海士が敏丸と衝突するおそれがないと思ったのは、レーダーの真速度ベクトルを延ばしたところ、敏丸の同ベクトルの先端がSINOKOR INCHEONの同ベクトルの先端の後方に達したことによるものと考えられる。
 敏丸の船長が至近となるまでSINOKOR INCHEONに気付かなかったのは、疲労が蓄積した状況であったことが関与した可能性があると考えられるが、敏丸の船長が本事故で死亡していることから、見張りの状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長(敏丸)
勧告・意見 安全勧告
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。