報告書番号 | MA2016-10 |
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発生年月日 | 2015年10月19日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船TRITON SWAN穀物検定員死亡 |
発生場所 | 阪神港神戸第2区穀物岸壁 神戸第5防波堤東灯台から真方位050°2,610m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 30000t以上 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年10月27日 |
概要 | 貨物船TRITON SWANは、阪神港神戸第2区穀物岸壁で荷役作業中、平成27年10月19日08時50分ごろ、穀物検定員が3番貨物倉内の酸素欠乏危険場所で死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件岸壁で荷役作業中、本件検定員が、酸素濃度の確認が行われる前に3番貨物倉に入ったため、酸素欠乏となっていた空気を吸入したことにより発生したものと考えられる。 本件検定員が、酸素濃度の確認が行われる前に3番貨物倉に入ったのは、本件検定員が本事故により死亡したことから明らかにすることはできなかったが、一般財団法人日本穀物検定協会が酸素欠乏のおそれのある危険な場所に立ち入る場合の手順を定めていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 3番貨物倉が酸素欠乏となっていたのは、本船が3番貨物倉にとうもろこしを積んで約1.5か月間閉鎖状態であったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:穀物検定員 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。