JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第七青龍丸乗揚
発生場所 広島県広島港第1区  広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位110°1.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、砕石約1,400tを積載し、船首約3.2m、船尾約5.4mの喫水で、船首から左舷錨を投下して錨鎖約2節を、船尾から錨を投下して錨鎖約3節をそれぞれ伸出し、広島港第1区の専用岸壁(以下「本件岸壁」という。)に右舷船首及び右舷船尾の係船索を取り、各係船索を巻き込みながら、入船右舷着けの態勢で着岸作業をしていた。
 船長は、平成27年1月8日13時35分ごろ、右舷船底部に衝撃を感じ、浅所に乗り揚げたことを知った。
 船長は、着岸作業終了後、船内の各所を点検したところ、3番右舷バラストタンクに浸水していることを認めた。
 本船は、1月9日に入渠し、船底外板に破口を生じていることが確認された。
原因  本事故は、本船が広島港第1区の本件岸壁に着岸する際、船長が、本件岸壁前面の水深を知らなかったため、いつものように本件岸壁から約5m離して係留する予定で着岸作業中、本件岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。