JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年10月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液体化学薬品ばら積船海誠丸衝突(防波堤)
発生場所 鹿児島県志布志市志布志港  志布志港南防波堤灯台から真方位056°1,750m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が単独で操船に当たり、レーダーを2海里(M)レンジ、GPSプロッターを0.2Mレンジとしてそれぞれ作動させ、平成26年10月18日00時20分ごろ志布志港外港地区第1突堤A岸壁を離れた。
 船長は、離岸後、東防波堤(A)、東防波堤(B)及び沖防波堤を、それぞれ左舷方に約0.1~0.15Mの距離を隔て、それらの防波堤にほぼ平行して航行するつもりで南南西進する針路とし、自動操舵として舵輪から離れ、操舵室内の照明を点灯してコーヒーを入れ始めた。
 船長は、操舵室内の照明を消灯して舵輪の前に戻り、手動操舵に切り替えて航行していたところ、船首方100m付近に防波堤を認め、舵が左に切られていたことに気付き、防波堤を避けようとして更に左舵を取って左転中、00時38分ごろ本船の右舷後部外板が沖防波堤に衝突した。
船長は、船位を確認して沖防波堤の北西面に衝突したことを知り、予定針路に戻って航行を続け、港外に至って錨泊し、航行に支障のある損傷がないことを確認して、19日午前、本事故発生場所に戻り、防波堤の損傷を確認した上で海上保安庁に本事故の発生を通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、志布志港内を自動操舵で南南西進中、船長が、手動操舵に切り替えた際、左舵を取った状態となったため、沖防波堤に向首する状況となり、沖防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。