JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-6
発生年月日 2015年04月12日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船ふなだ火災
発生場所 愛媛県今治市大下港 大下島灯台から真方位047°190m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年06月30日
概要  旅客船ふなだは、船長1人が乗り組み、旅客4人を乗せ、愛媛県今治市岡村港に向けて同市大下港内を航行中、平成27年4月12日21時27分ごろ火災が発生した。
 ふなだは、乗船者全員が海に飛び込むなどした後、旅客2人が死亡して船長が負傷し、船体が焼損して沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大下港内を航行中、機関室から出火したため、船体に燃え広がったことにより発生したものと考えられる。
 機関室から出火した火災が船体に燃え広がったのは、通風機が作動しており、機関室内に新鮮な空気が供給され続けたことが関与した可能性があると考えられる。
 旅客3及び旅客4が死亡したことについては、救命胴衣を着用していなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:旅客2人、負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。