JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年04月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船富士丸釣り客死亡
発生場所 島根県出雲市小伊津漁港北方沖  出雲長尾ヶ鼻灯台から真方位333°1.6海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  遊漁船富士丸(総トン数2.88トン、以下「本船」という。)は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、島根県出雲市小伊津漁港沖を、僚船によりえい航されて帰港中、平成26年4月11日12時40分ごろ、左舷方からの波を受けて船体が右舷側に傾斜した際、釣り客1人が落水し、死亡した。
原因  本事故は、本船が僚船によりえい航されて帰港中、左舷方からの波を受け右舷側に傾斜したとき、釣り客Aが、右舷船尾のブルワーク付近のクーラーボックスに腰を掛け、また、体を支えるものがなかったため、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。