報告書番号 | MA2016-2 |
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発生年月日 | 2014年09月01日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船CAMPANULA作業員死亡 |
発生場所 | 茨城県鹿島港の木材岸壁 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 10000~30000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年02月25日 |
概要 | 貨物船CAMPANULAは、鹿島港において、原木の揚げ荷役作業中、平成26年9月1日15時18分ごろ、つり上げていた原木が甲板上にいた1人の荷役作業員に当たり、同作業員が死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、鹿島港の木材岸壁において、本件クレーンを用いて本件作業中、本件原木束を斜板に押し付けて巻き上げた際、本件原木束が旋回したため、1番貨物倉船首側ハッチコーミング付近に立っていた本件スイッチマンに本件原木が当たったことにより発生したものと考えられる。 本件原木束が旋回したのは、左舷側の斜板に押し付けた本件原木束の端部が船尾側に滑ったことによるものと考えられる。 本件原木束を斜板に押し付けて巻き上げたのは、本件原木束の全長が1番貨物倉の開口部の幅を超えていたことによるものと考えられ、また、A社が、原木がはみ出して原木束の全長が開口部の幅を超えるおそれのある場合の対応を定めていなかったことが関与したものと考えられる |
死傷者数 | 死亡:スイッチマン |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。