JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-2
発生年月日 2014年09月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船CAMPANULA作業員死亡
発生場所 茨城県鹿島港の木材岸壁
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年02月25日
概要  貨物船CAMPANULAは、鹿島港において、原木の揚げ荷役作業中、平成26年9月1日15時18分ごろ、つり上げていた原木が甲板上にいた1人の荷役作業員に当たり、同作業員が死亡した。
原因  本事故は、本船が、鹿島港の木材岸壁において、本件クレーンを用いて本件作業中、本件原木束を斜板に押し付けて巻き上げた際、本件原木束が旋回したため、1番貨物倉船首側ハッチコーミング付近に立っていた本件スイッチマンに本件原木が当たったことにより発生したものと考えられる。
本件原木束が旋回したのは、左舷側の斜板に押し付けた本件原木束の端部が船尾側に滑ったことによるものと考えられる。
 本件原木束を斜板に押し付けて巻き上げたのは、本件原木束の全長が1番貨物倉の開口部の幅を超えていたことによるものと考えられ、また、A社が、原木がはみ出して原木束の全長が開口部の幅を超えるおそれのある場合の対応を定めていなかったことが関与したものと考えられる
死傷者数 死亡:スイッチマン
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。