JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2009年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船CARINA STAR護衛艦くらま衝突
発生場所 関門港関門航路門司埼付近 福岡県北九州市門司埼灯台から真方位294°330m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:公用船
総トン数 5000~10000t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  コンテナ船CARINA STAR(カリーナ スター)は、船長ほか15人が乗り組み、阪神港に向け関門港関門航路を東進中、護衛艦くらまは、艦長ほか295人が乗り組み、長崎県佐世保市佐世保港に向け関門航路を西進中、平成21年10月27日19時56分09~12秒ごろ、福岡県北九州市門司埼付近において、両船が衝突した。
 CARINA STARには、船首部右舷外板に破口が生じ、くらまには、船首部に圧壊が生じて両船の衝突箇所付近で火災が発生した。また、くらまは、消火活動中に乗組員6人が負傷したが、CARINA STARには、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、関門航路早鞆瀬戸付近において、潮流が約1.3~2.7knの南西流である状況下、A船が東進中、B船が西進中、A船が先行するC船の右舷側に接近していた態勢から、C船の左舷側を追い越そうとしたため、関門航路の右側を航行しているB船の前路に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が先行するC船の右舷側に接近していた態勢からC船の左舷側を追い越そうとしたのは、船長Aが、関門マーチスが情報提供として行った通信を、単なる情報提供の通信ではなく強制的なものと思ったことによる可能性があると考えられる。
 A船がC船の左舷側を追い越そうとしてB船の前路に向けて航行したのは、船長Aが、減速したのち、C船の右舷側に接近していた態勢から左舷側を追い越そうとした際、C船に接近したので、左舵一杯としたことにより、左転惰力及び潮流による回頭モーメントの影響を受け、大きく左転したことによるものと考えられる。
 関門マーチスの運用管制官が、A船がC船を追い越す場所、B船がその場所に至る状況について正確に把握していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 B船が、速力約17knで航行したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:6人(くらま乗組員)
勧告・意見 意見・安全勧告
情報提供
動画(MP4)

CGによる事故状況の再現(1)俯瞰(1分48秒)
CGによる事故状況の再現(1)CARINA STAR船橋から(1分47秒)
CGによる事故状況の再現(1)くらま船橋から(1分46秒)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。