JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年10月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船兼調査船雄山丸乗揚
発生場所 石川県金沢港  石川県金沢市所在の大野灯台から真方位024°480m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、調査員等13人を乗せ、船長が、船橋前部右舷側で操船に当たり、一等航海士を船橋前部左舷側で見張りに、機関長を機関コンソール後方で主機の操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれ当たらせ、約184゜の針路(真方位、以下同じ。)で機関を極微速力前進として約2~3ノットの対地速力とし、金沢港を西防波堤に沿って航行していた。
 船長は、大浜ふ頭西方沖で針路を左に転じ、大浜ふ頭沖の屈曲部付近で行われている浚渫工事の作業区域(以下「工事区域」という。)を十分に離すことに注意を向け、約140゜として予定針路線の右寄りに航行を続け、右舷方の護岸が近いと思っていたところ、平成25年10月8日13時40分ごろ、行きあしが急に止まり、浅所に乗り揚げたことを知った。
 船長は、主機を停止した後、約10分間、機関を後進にかけて自力で離礁しようとしたものの、離礁できなかったので、先行していた僚船の1隻にえい航を依頼し、14時20分ごろ離礁した後、自力航行を行い、14時45分ごろ予定していた岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、金沢港を南東進中、船長が工事区域との距離をとることに注意を向け、予定針路線の右寄りを航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。