JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2009年03月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 コンテナ専用船KUO CHANG作業員死亡
発生場所 阪神港神戸区ポートアイランドコンテナ岸壁18 兵庫県神戸市神戸第6防波堤灯台から真方位236°1,150m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  コンテナ専用船KUO CHANG(クオ チャン)は、阪神港神戸区において、ポートアイランドコンテナ岸壁18に着岸作業中、平成21年3月20日07時36分ごろ、同岸壁上のビットに係止していた係船索が破断し、跳ねた係船索が綱取り作業に従事していた作業員2人に当たり、両作業員が死亡した。
原因  本事故は、本船が阪神港神戸区の本件岸壁で着岸作業中、本件ラインが破断したため、スナップバックの危険範囲内で作業をしていた作業員A及び作業員Bに当たったことにより発生したものと考えられる。
 本件ラインが破断したのは、本件ラインに損耗が生じていたことに加え、舷側厚板屈曲部に接触する状態において、ホーサドラムでの巻き込みによる衝撃張力並びに本船の前進行きあし及び風圧による張力が重なってかかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(作業員A及び作業員B)
勧告・意見 安全勧告
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。