報告書番号 | MA2010-4 |
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発生年月日 | 2009年02月22日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 遊漁船ユニコーン衝突(防波堤) |
発生場所 | 千葉県袖ヶ浦市北袖椎津2号防波堤 袖ヶ浦東京ガスシーバース灯から真方位077°3,100m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年04月23日 |
概要 | 遊漁船ユニコーンは、船長が1人で乗り組み、遊漁客2人を乗せて、千葉県千葉港千葉第4区北袖沖を航行中、平成21年2月22日(日)04時10分ごろ椎津2号防波堤に衝突した。 同船は、遊漁客2人及び船長が重傷を負い、船首部に破口及びき裂を伴う凹損が生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が千葉港千葉第4区において、中袖沖を発進して姉崎海岸沖に向けて東進中、2号防波堤に向首して航行していることに気付かなかったため、2号防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が2号防波堤に向首して航行していることに気付かなかったのは、船長Aが、姉崎海岸沖の釣り場に向かう際、発進場所が1号桟橋先端付近であり、いつもと同じ針路で航行していると思い込んでいたこと、発進時から火力発電所の3本の煙突のうち、中央の煙突の先端付近を船首目標として視線を2号防波堤の上方に向けていたこと、及び2号防波堤に近づいてからは、2号防波堤の背後の灯火に注意が向いたことによる可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:遊漁客2人、船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。