報告書番号 | MI2014-6 |
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発生年月日 | 2012年11月01日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船十八興徳丸運航不能(機関損傷) |
発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位094°728海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年06月27日 |
概要 | 漁船十八興徳丸は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、千葉県銚子市犬吠埼東方沖を漁場の移動のために北進中、平成24年11月1日23時30分ごろ、機関室で異音及び振動が発生したため、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 十八興徳丸は、来援した僚船にえい航され、千葉県勝浦市勝浦漁港に入港した。 十八興徳丸は、主機5番シリンダのピストン、シリンダライナ等を損傷したが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖を北進中、本件ノズルが閉塞状態となり、本件ノズルからの噴油量が減少し、5番ピストンの冷却機能が低下したため、同ピストンが過熱膨張するとともに、ピストンとライナの間の潤滑が阻害され、ピストン及びライナが焼き付いて焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。