JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年01月12日
事故等種類 沈没
事故等名 引船第八きさ丸台船No.503沈没
発生場所 和歌山県白浜町市江埼南西方沖 市江埼灯台から真方位239°14.3海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 行方不明
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  引船第八きさ丸は、船長ほか2人が乗り組み、台船No.503をえい航して愛知県三河港蒲郡に向け和歌山県市江埼南西方沖を航行中、平成21年1月12日11時43分ごろ、沈没し、乗組員3人全員が行方不明となった。
 台船No.503は、同日13時41分ごろ、漂流しているところを発見された。
原因  本事故は、和歌山県田辺・西牟婁地域に強風・波浪注意報が発表され気象及び海象が悪化する状況下、A船引船列が市江埼南西方沖において航行を続け、A船が、波浪等により転覆又は大傾斜をしたため、船内に海水が流入して浮力を喪失し、沈没したことにより発生した可能性があると考えられる。
 A船が転覆又は大傾斜したのは、波浪、えい航索張力及び風圧の複合的な影響により、ブルワーク上端が海水に浸かる横傾斜角を超えて傾斜し、大量の海水が打ち込んで甲板上に滞留したことから、ブルワークが海中に没して抵抗となり、復原しなくなったことによる可能性があると考えられる。
 えい航索張力による横傾斜を生じたのは、A船が斜め向波となる針路として航行したことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:乗組員3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。