報告書番号 | MA2014-6 |
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発生年月日 | 2013年01月08日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 遊漁船新海釣り客負傷 |
発生場所 | 長崎県壱岐市勝本港西北西方沖 壱岐市所在の手長島灯台から真方位315°4,500m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年06月27日 |
概要 | 遊漁船新海は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、長崎県壱岐市勝本港西北西方沖で漂泊して遊漁中、船長が、船首方に移動して行く鳥山を認め、鳥山の北側に本船を位置させようとして北東進中、北方からの連続するうねりを受け、平成 25年1月8日(火)16時15分ごろ、うねりによって船首が上下動した際、船首甲板左舷側に立っていた釣り客1人が、体が空中に浮いた後、船首甲板に落下して負傷した。他の釣り客等に負傷はなく、同船に損傷はなかった。 |
原因 | 本事故は、本船が、勝本港西北西方沖を北東進中、船長が、連続して来る北方からの波高約1.5~2mのうねりを認め、第1のうねりを斜めに受けた後、船首を北方に向けて機関のクラッチを切り、第2のうねりを正船首に受けるようにしたが、うねりを認めたのが目前であったので、釣り客に対し、うねりに対する注意喚起を行うことができなかったため、船首甲板にいた釣り客Aが、うねりを目前に認めることとなり、第1のうねりによって船首が上下動して体勢を崩し、第2のうねりによって船首が上下動した際、体が空中に浮いた後、船首甲板に落下して第12胸椎を破裂骨折したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。