報告書番号 | keibi2013-12 |
---|---|
発生年月日 | 2013年06月15日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 油タンカー昭永丸危険物タンカー万栄丸衝突 |
発生場所 | 香川県丸亀市手島北西方沖 丸亀市所在の小手島港4号防波堤灯台から真方位340°3.4海里(M)付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー:タンカー |
総トン数 | 3000~5000t未満:100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2013年12月20日 |
概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、手島北西方沖で船首を西南西方に向けて錨泊中、船長Aが、海上が平穏だったので、当直者を置かずに錨泊を続けていたところ、平成25年6月15日15時40分ごろA船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員Bほか2人が乗り組み、甲板員Bが、単独で船橋当直に当たり、手島北西方沖を約8ノットの対地速力で自動操舵によって西進中、レーダーで右舷船首方約1MにA船を認めたものの、北進する航行船だと思い、安心して椅子に腰を掛けて船橋当直に当たっていたところ、居眠りに陥り、B船とA船とが衝突した。 |
原因 | 本事故は、手島北西方沖において、A船が錨泊中、B船が自動操舵で西進中、船長Aが当直者を置かず、また、単独で船橋当直中の甲板員Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。