JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年05月03日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船ドリーム海上タクシー第十一住吉丸衝突
発生場所 宮城県石巻市牡鹿半島黒埼西方沖 陸前黒埼灯台から真方位274°1,200m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:旅客船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  旅客船ドリームは、船長ほか1人が乗り組み、旅客18人を乗せ、宮城県石巻市鮎川港から同市金華山港に向けて南東進中、海上タクシー第十一住吉(すみよし)丸は、船長が1人で乗り組み、旅客11人を乗せ、金華山港から鮎川港に向けて西進中、濃霧による視界制限の状況下、平成20年5月3日(祝)14時58分ごろ石巻市牡鹿(おしか)半島黒埼西方沖で両船が衝突した。
 ドリームは、旅客3人及び乗組員1人が、第十一住吉丸は、旅客10人がそれぞれ負傷し、ドリームには、左舷船首部外板の破孔等が生じ、第十一住吉丸には、船首部ハンドレールの曲損等が生じた。
原因  本事故は、濃霧により視界制限状態となった宮城県石巻市牡鹿半島黒埼西方沖において、A船が鮎川港から金華山港に向けて南東進中、B船が金華山港から鮎川港に向けて西進中、A船が、B船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、また、B船が、A船の存在に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かなかったのは、船長Aが、レーダーで左舷船首方にB船のレーダー映像を認めた際、A船とは左舷を対して通過するものと判断し、レーダープロッティングなどによる系統的な観察を行わなかったことによる可能性があると考えられる。
 B船がA船の存在に気付かなかったのは、船長Bが、それまでの経験からこの時間帯にこの付近を航行している船舶はB船だけだと思い込み、レーダーによる適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。
 A船及びB船が、ともに安全管理規程に定められた運航中止の判断をしなかったのは、安全管理規程の内容を十分に理解していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:14人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。