報告書番号 | MA2014-8 |
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発生年月日 | 2013年08月13日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 貨物船WELLINGTON STAR作業員死亡 |
発生場所 | 千葉県千葉港の葛南区船橋中央ふ頭南B岸壁 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年08月29日 |
概要 | 貨物船WELLINGTON STARは、千葉港葛南区船橋中央ふ頭南B岸壁において、デッキクレーンを用いてコンテナの積込み作業中、平成25年8月13日16時22分ごろ、上甲板上で作業をしていた作業員1人が、コンテナとスラッジ排出連結具鋼製ボックスとの間に挟まれて死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船が、千葉港葛南区船橋中央ふ頭南B岸壁において、デッキクレーンを用いてコンテナを積込み作業中、作業員Aが、振れ止めロープを持ち、コンテナの振れ回りを抑える作業に加わっていたところ、背後に本件鋼製ボックスがあり、コンテナを移動させる船尾方向にいたため、コンテナが船尾方に振れた際、コンテナと本件鋼製ボックスとに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 作業員Aが、背後に本件鋼製ボックスがあり、コンテナを移動させる船尾方向にいたのは、フォアマンが、立ち入ってはならない場所などの指示を行っていなかったことによるものと考えられる。 A社が、コンテナの積卸しに係る安全な作業を行うための作業計画を定めていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(作業員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。