JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年05月16日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船TAIGAN火災
発生場所 北海道稚内市稚内港天北2号ふ頭の西側岸壁  稚内港東防波堤西灯台から真方位170°910m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  貨物船TAIGANは、船長ほか22人が乗り組み、北海道稚内市稚内港天北2号ふ頭の西側岸壁に係留中、平成25年5月16日01時30分~40分ごろの間に船内で火災が発生した。
 TAIGANは、13時00分ごろ消防隊の消火作業によって鎮火したが、乗組員6人が死亡して3人が負傷し、船橋甲板、船尾楼甲板及び上甲板に焼損を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、稚内港天北2号ふ頭の本件岸壁に係留中、冷凍機士が本件船室のベッドの上で喫煙したため、布団等に着火して周囲の可燃物に燃え広がったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:6人(乗組員)、負傷:3人(二等機関士、甲板員及び司厨員)
勧告・意見 安全勧告
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。