報告書番号 | MA2013-7 |
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発生年月日 | 2012年01月24日 |
事故等種類 | 施設等損傷 |
事故等名 | 貨物船りゅうえい施設等損傷 |
発生場所 | 北海道函館市南方沖 函館市志海苔港銭亀南防波堤灯台から真方位229.4°3.73海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2013年07月26日 |
概要 | 貨物船りゅうえいは、船長及び一等航海士ほか4人が乗り組み、右舷錨が落水して錨鎖全量が伸出し、右舷錨を引きずった状態で北海道函館市南方沖を航行中、平成24年1月24日22時27分ごろ、右舷錨が水底電線路に引っ掛かり、水底電線路が損傷した。 りゅうえいは、右舷錨が水底電線路に絡み付いて航行不能となり、錨鎖を切断して捨錨した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、苫小牧港を出港する際、甲板作業終了後、ジプシーホイール側のクラッチの嵌合状態及びブレーキの締め付け状態の確認が行われなかったため、右舷錨が落水して錨鎖全量(225m)が伸出し、右舷錨を引きずった状態で函館市南方沖を航行中、右舷錨が水底電線路に引っ掛かり、水底電線路が損傷したことにより発生したものと考えられる。 ジプシーホイール側のクラッチの嵌合状態及びブレーキの締め付け状態の確認が行われなかったのは、甲板作業の責任者である一等航海士が本船に乗り組んだばかりであり、また、乗組員の入替えにより、責任を持って作業を行うという体制が取りにくい船内環境であったこと、及び出港に際しての甲板作業終了後の作業手順が明確に定められていなかったことによる可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。