報告書番号 | MA2013-5 |
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発生年月日 | 2011年07月15日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 遊漁船第十八泰幸丸釣り客負傷 |
発生場所 | 北海道興部町沙留漁港北東方沖 興部町所在の沙留港東防波堤灯台から真方位037°5.9海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2013年05月31日 |
概要 | 遊漁船第十八泰幸丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せて北海道興部町沙留漁港を出港し、同港北東方沖の釣り場に向けて航行中、平成23年7月15日(金)05時40分ごろ、船首が、船首方から高波を受けて持ち上げられ、海面に落下した衝撃等により、船首甲板上で立っていた釣り客1人が負傷した。他の釣り客等に負傷はなく、同船に損傷はなかった。 |
原因 | 本事故は、本船が、沙留港東防波堤灯台北東方沖を釣り場に向け、波高約1mの北東からの連続した波を正船首方から受けながら速力約14knで北東進中、釣り客Aが、船首甲板上に設置された鳥居型マストの後方に立っていたため、本件高波を受けて船首が持ち上げられて海面に落下した際の船体への衝撃等を受け、左足の骨折等を生じたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。