JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2013年02月25日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船WAN HAI 162漁船第七盛南丸漁船第八盛南丸衝突
発生場所 関西国際空港西方沖  大阪府関西国際空港沖A灯標から真方位274°2.7海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  コンテナ船WAN HAI 162は、船長ほか20人が乗り組み、水先人の水先により阪神港大阪区に向けて北東進中、漁船第七盛南丸及び漁船第八盛南丸は、共に船長ほか1人が乗り組み、第七盛南丸の右舷側と第八盛南丸の左舷側とを接舷して船首部及び船体中央部をワイヤロープで繋いで2隻一体となった船列で漁場に向けて北進中、平成25年2月25日05時59分ごろ、関西国際空港西方沖において衝突した。
 第七盛南丸は、船長が死亡し、船尾部に破口等を生じた。第八盛南丸は、乗組員が死亡し、船尾部が船体から分断した。
 WAN HAI 162は、船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、関西国際空港西方沖において、WAN HAI 162が水先人の水先により北東進中、‘第七盛南丸の右舷側と第八盛南丸の左舷側とを接舷して船首部及び船体中央部をワイヤロープで繋いで2隻一体となった船列’(S船列)が北進中、WAN HAI 162とS船列とが間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したため、WAN HAI 162とS船列とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
 WAN HAI 162が、S船列と間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したのは、水先人が針路又は速力を変更することによって周囲の漁船と接近するものと思い、S船列との衝突回避の判断ができなかったことによるものと考えられる。
 S船列が、WAN HAI 162と間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したのは、第七盛南丸の船長がWAN HAI 162に気付いて右舵及び第八盛南丸への無線連絡を取ったものの、第八盛南丸の船長が第十一盛南丸の船長に指示された北方に向けて船首方位を北に保持することに注意を向け、WAN HAI 162の接近及び第七盛南丸の船長の無線連絡に気付かず、船首方位を北に保持するよう第七盛南丸の右舵の効果を打ち消す左舵を取っていたことによる可能性があるものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(第七盛南丸船長及び第八盛南丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。