報告書番号 | MA2015-11 |
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発生年月日 | 2013年02月25日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | コンテナ船WAN HAI 162漁船第七盛南丸漁船第八盛南丸衝突 |
発生場所 | 関西国際空港西方沖 大阪府関西国際空港沖A灯標から真方位274°2.7海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年10月29日 |
概要 | コンテナ船WAN HAI 162は、船長ほか20人が乗り組み、水先人の水先により阪神港大阪区に向けて北東進中、漁船第七盛南丸及び漁船第八盛南丸は、共に船長ほか1人が乗り組み、第七盛南丸の右舷側と第八盛南丸の左舷側とを接舷して船首部及び船体中央部をワイヤロープで繋いで2隻一体となった船列で漁場に向けて北進中、平成25年2月25日05時59分ごろ、関西国際空港西方沖において衝突した。 第七盛南丸は、船長が死亡し、船尾部に破口等を生じた。第八盛南丸は、乗組員が死亡し、船尾部が船体から分断した。 WAN HAI 162は、船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、関西国際空港西方沖において、WAN HAI 162が水先人の水先により北東進中、‘第七盛南丸の右舷側と第八盛南丸の左舷側とを接舷して船首部及び船体中央部をワイヤロープで繋いで2隻一体となった船列’(S船列)が北進中、WAN HAI 162とS船列とが間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したため、WAN HAI 162とS船列とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 WAN HAI 162が、S船列と間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したのは、水先人が針路又は速力を変更することによって周囲の漁船と接近するものと思い、S船列との衝突回避の判断ができなかったことによるものと考えられる。 S船列が、WAN HAI 162と間近に接近するまで針路及び速力を保持して航行したのは、第七盛南丸の船長がWAN HAI 162に気付いて右舵及び第八盛南丸への無線連絡を取ったものの、第八盛南丸の船長が第十一盛南丸の船長に指示された北方に向けて船首方位を北に保持することに注意を向け、WAN HAI 162の接近及び第七盛南丸の船長の無線連絡に気付かず、船首方位を北に保持するよう第七盛南丸の右舵の効果を打ち消す左舵を取っていたことによる可能性があるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:2人(第七盛南丸船長及び第八盛南丸乗組員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。