報告書番号 | MA2014-8 |
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発生年月日 | 2013年01月23日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | コンテナ船BAI CHAY BRIDGE漁船第十八盛豊丸衝突 |
発生場所 | 千葉県勝浦市所在の勝浦灯台から真方位116°11.4海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表/説明資料 |
公表年月日 | 2014年08月29日 |
概要 | コンテナ船BAI CHAY BRIDGEは、船長及び三等航海士ほか21人が乗り組み、京浜港に向けて南西進中、漁船第十八盛豊丸は、船長ほか5人が乗り組み、銚子港に向けて北北東進中、平成25年1月23日23時12分ごろ、千葉県勝浦市勝浦港東南東方沖において、両船が衝突した。 第十八盛豊丸は、乗組員4人が軽傷を負ったものの、乗組員全員がBAI CHAY BRIDGEに救助され、船体中央部付近で分断した。 BAI CHAY BRIDGEは、船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、勝浦港東南東方沖において、A船が南西進中、B船が北北東進中、航海士A3がレーダーによる見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船の動静判断を適切に行っておらず、A船との衝突のおそれがあると思って右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士A3が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、操舵手A3との会話及び他船間の交信の傍受に意識を向けていたことによるものと考えられる。 船長Bが、A船の動静判断を適切に行っていなかったのは、A船の方位変化をレーダーの画面でカーソルを使用して観測するなどにより、確認しておらず、また、A船の航海灯が見えにくい状況で目視によってA船の見張りを行っていたことによるものと考えられる。 船長Bが、A船との衝突のおそれがあると思って右転したのは、避航する場合、他船とは左舷を対して通過できるようにしなければならないと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:4人(第十八盛豊丸船長、第十八盛豊丸甲板員及び第十八盛豊丸実習生2人) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。