JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年01月23日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船BAI CHAY BRIDGE漁船第十八盛豊丸衝突
発生場所 千葉県勝浦市所在の勝浦灯台から真方位116°11.4海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表説明資料
公表年月日 2014年08月29日
概要  コンテナ船BAI CHAY BRIDGEは、船長及び三等航海士ほか21人が乗り組み、京浜港に向けて南西進中、漁船第十八盛豊丸は、船長ほか5人が乗り組み、銚子港に向けて北北東進中、平成25年1月23日23時12分ごろ、千葉県勝浦市勝浦港東南東方沖において、両船が衝突した。
 第十八盛豊丸は、乗組員4人が軽傷を負ったものの、乗組員全員がBAI CHAY BRIDGEに救助され、船体中央部付近で分断した。
 BAI CHAY BRIDGEは、船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、勝浦港東南東方沖において、A船が南西進中、B船が北北東進中、航海士A3がレーダーによる見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船の動静判断を適切に行っておらず、A船との衝突のおそれがあると思って右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士A3が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、操舵手A3との会話及び他船間の交信の傍受に意識を向けていたことによるものと考えられる。
 船長Bが、A船の動静判断を適切に行っていなかったのは、A船の方位変化をレーダーの画面でカーソルを使用して観測するなどにより、確認しておらず、また、A船の航海灯が見えにくい状況で目視によってA船の見張りを行っていたことによるものと考えられる。
 船長Bが、A船との衝突のおそれがあると思って右転したのは、避航する場合、他船とは左舷を対して通過できるようにしなければならないと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(第十八盛豊丸船長、第十八盛豊丸甲板員及び第十八盛豊丸実習生2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

CGによる事故状況の再現(その1(5分26秒))
CGによる事故状況の再現(その2(1分58秒))

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。